日本ではとばく罪と呼ばれる法律があるため、賭け麻雀は禁止されています。
たまにテレビなどで、警察に捕まっている場面などが流れていることもあります。
ただ、賭け麻雀もすべての場面においてとばく罪に該当するとは限りません。
では、どのような場合にとばく罪に該当し警察に捕まってしまのでしょうか。
逆に、どのようなときに捕まらずに済むのか見ていきます。
まず、警察に捕まる場面の一つとしては、わずかな額でもお金をかけ、マージャンをした場合です。
お金を手渡した時点でそれは刑法のとばく罪に該当することになります。
そもそもなぜとばく罪が規定されているかといえば、さまざまな解釈があるものの、かけ事を公に認めてしまうと国民が堕落するからとも言えます。
多くの人がかけ事に興じてしまうと、働こうとする人が少なくなります。
そうすると、国のGDPも下がってしまい、国力が落ちることになるでしょう。
また、 お金をかけることは暴力団の資金源になるとも考えられる わけです。
これを少しでも減らすべくとばく罪が適用されるといえるでしょう。
では、麻雀大会などのように賞金が出る場合は違法になるのでしょうか。
かつては、一度に50000人近くが参加した麻雀大会が開催されました。
これはまぎれもなく、賞金を手に入れるために参加した人がほとんどでしょう。
結論から言えば、これにはとばく罪が適用されず警察に捕まることはありませんでした。
そもそもなぜ警察に捕まらなかったのかといえば、一つは大会参加者から参加費を徴収していなかったからです。
参加費を徴収していなければ、主催者側が一方的にお金を出すだけになります。
とばく罪の構成要件にもある「財物の得喪を争う」に該当しないため警察に捕まらないと考えてよいです。
ちなみに、風俗営業法が適用されて捕まる場合もあります。
風俗営業法の場合には、常にそこで経営していることが構成要件の一つになります。
ですが、マージャン大会の場合は既に同じ場所で経営しているものではなくたまたま一回だけ行われたものです。
反復性がないため、風俗営業法にも該当しないと考えて間違いありません。
このように見ていくと、参加者がお金を出して賭けをした場合とばく罪が成立すると考えられます。
それにもかかわらず、日本に雀荘が営業されているのはなぜでしょうか。
その理由の一つは、一定の裁量が警察に与えられているからです。
警察側としては、かけ事をしている人をすべて逮捕するわけではなく、それぞれ一定の裁量が警察に与えられて、逮捕する場面と逮捕しない場面を明確にしています。
当然逮捕するためには法律上の構成要件に該当していることが必要ですが、該当している場合でも逮捕されないことがあるわけです。
ただ、その中でも違法性の高い雀荘は摘発されてしまう可能性があります。
単にお金をかけただけでなく脅迫などが行われるような場所は摘発される可能性が高いといえるでしょう。
これらも、警察の方で十分に調査を行った上で行動していきますので、一斉に摘発される例は少ないです。
ただそうはいっても、違法性の高い雀荘はたいていどこかでつながっています。
一つを摘発することで、いくつもの雀荘が同時に警察の厄介になる可能性も否定できません。
オンラインに関しては、基本的にとばく罪に該当しないとされています。
そのため、オンラインで賭け麻雀をしたとしても何の罪に問われることはありません。
なぜかといえば、とばく罪はお金をかけている人と運営側が同じ場所にいることが重要だからです。
インターネット上で行うオンライン麻雀の場合には同じ場所にいるとは言えず、賭博罪に該当しません。
後は、海外を拠点にして運営していることも摘発されない理由になります。
わざわざ東南アジアなどに行きサーバーを借りて運営しているところも多く、そのような場合には国内の犯罪は成立しえないものと考えられます。